入会基準
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                        1 この入会基準は、一般社団法人全国さく井協会(以下「本協会」という。)定款第2章に関する基準を定めることを目的とする。 
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                        2 本協会の会員は、定款第6条に基づき次の3種とする。 - 
                                正会員 本協会の目的に賛同したさく井工事業を営む個人又は法人で、一般建設業(さく井事業)登録をしている者 
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                                賛助会員 本協会の事業を賛助・推進するさく井工事業に関連する事業を営む個人又は法人 
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                                名誉会員 本協会に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者 
 
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                        3 会員は、健全な企業活動を遂行し、本協会の定款、規則及び支部規程の目的を遵守し、その達成に努めることとする。 
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                        4 本協会に、会員として入会しようとする個人又は法人は、その者が所属することとなる支部へ、所定の様式をもって入会の申請書を提出しなければならない。 - 
                                正会員 ① 入会申込書 
 ② 正会員2者の推薦状
 ③ 業態調査書(技術者、機械設備を所有していること)
 ④ 工事実績書(前年度工事実績3件提出)
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                                賛助会員 ① 入会申込書 
 ② 正会員1社の推薦状
 ③ 業態調査書
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                                名誉会員 ① 履歴書 
 
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                        5 本協会は、定款第7条により理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。 
会費規程
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                        第1条(総則) - 
                                入会金の額は、次の通りとする。 
 正会員 金75,000円
 賛助会員 金50,000円
 名誉会員 無料
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                                前項に定める額以外に、所属することとなる支部が支部入会金を別に定めることができる。 
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                                入会金は、前第1項及び第2項の合計金額を、所属することとなる支部が、会員となる個人又は法人へ請求する。 
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                                定款第6条に定められた種別を変更しようとする者で、賛助会員から正会員になる場合は、前条第1項の差額を入会金とする。また、正会員から賛助会員になる場合は、前第1項の差額は返還はしない。 
 
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                        第2条(入会金の額) - 
                                会員となる個人又は法人は、前条第3項により請求された金額を、支部指定の金融機関に振り込むものとする。 
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                                支部は、前条第1項の額を本協会指定の金融機関に振り込むものとする。 
 
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                        第3条(入会金の納入方法) - 
                                員となる個人又は法人は、前条第3項により請求された金額を、支部指定の金融機関に振り込むものとする。 
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                                支部は、前条第1項の額を本協会指定の金融機関に振り込むものとする。 
 
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                        第4条(会費) - 
                                会費には、正会員会費と賛助会員会費がある。 
 正会員会費 月額4,000円/1人または1社
 賛助会員会費 年間10,000円/1人または1社
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                                前項に定める額以外に、所属する支部が支部会費を別に定めることができる。 
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                                会費は、前第1項及び第2項の合計金額を、支部が所属している会員へ請求する。 
 
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                        第5条(会費の納入方法) - 
                                会員は、前条第3項により請求された金額を、支部指定の金融機関に振り込むものとする。 
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                                支部は、前条第1項の所属会員数の合計金額を、本協会指定の金融機関に振り込むものとする。 
 
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                        第6条(入会金・会費の返還) - 
                                定款第12条第2項に基づき、納入した会費等又は賛助会費等及びその他の拠出金品は、これを返還しない 
 
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                        第7条(入会金・会費の返還) - 
                                本規程は、平成26年4月1日より施行する。 
 
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